規約

第1章 総則

第1条(適用関係)
  1. この会員規程は、ユーミーコーポレーション株式会社(以下、「当社」といいます)および株式会社アイカムが運営するアイカム・トータル・ライフ・アシスタンスサービス(以下、「本サービス」といいます)の個人会員への提供及びその利用に関して適用されます。
  2. 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下、「諸規定」といいます)を設けることがあります。それらの諸規定はこの会員規約の一部を構成するものとします。
  3. 会員規約と諸規定の定めが異なる場合、諸規定の内容が優先します。
第2条(定義)
  1. 「会員」とは、この会員規約に同意のうえ当社所定の加入申込手続きを行い、当社がこれを承認した方をいいます。なお、当社の承認は、会員IDを付番した会員証(以下「会員証」という)を発行することにより行うこととします。会員希望者は当社の会員となった時点で会員規約に承諾したものとみなします。
  2. 「サービス対象者」とは、申込者会員本人と、会員が本サービスの提供を受ける者として加入申込時に指定した同居人をいいます。
  3. 「同居人」とは、会員が加入申込時に登録した居住物件(以下「サービス対象物件」といいます)において同居している方をいいます。
  4. 「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける居住として入会申込時に指定した居住を指します。サービス対象物件は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲(但し、いずれの形態においても専有部室内に限る)を問いません。
第3条(本サービスの利用)
  1. 会員は、この会員規約の定めるところに従い、本サービスを利用することができます。
  2. 会員の同居人も会員と同様に本サービスを利用することができます。ただし、この会員規約または諸規定に別段の定めがある場合はこの限りではありません。
  3. 会員は、同居人による本サービスの利用に際して、同居人にこの会員規約及び諸規定の定めを遵守させる義務を負うものとします。
  4. サービス対象者が本サービスを利用する場合、会員証に記載してある会員IDの提示(告知)を必要とします。
  5. 会員の同居人がサービス利用をした場合は、会員がサービス利用したものとみなし、回数制限等の適用もこれに準じて行うものとします。
第4条(会員IDの発行)
  1. 当社が入会の申込みを承諾した会員に対して、1会員(1契約)につき1つの会員IDを発行します。
  2. 本サービスを利用する場合には、会員IDまたは個人が特定できる情報を窓口に伝達することが必要となります。
第5条(会費)
  1. 本サービスの会費は、所定の金額を、当社指定の方法にて支払うこととします。
  2. 支払われた会費は、当社が申込を承諾しなかった場合を除き、途中退会や資格取消その他理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
第6条(有効期間)
  1. 本サービスの有効期間は、当社所定の申込書に記された入居日をもって開始とし、当該サービス対象に入居する契約が終了した日をもって終了とします。
  2. 入居している住戸がサービス対象物件でなくなった場合には当該住戸もって終了とします。
第7条(登録情報の変更)
  1. 会員は、当社に届け出た連絡先・住所や同居人等の情報(以下、「登録情報」といいます)に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更手続きをとるものとします。
  2. 登録情報の不備、変更手続きの不履行や遅延などにより会員が不利益を被ったとしても、当社はいかなる責任も負いません。
第8条(会員資格の取消)
  1. 会員が次のいずれかに該当した場合は、当社は会員の承諾なく会員資格を取り消すことができるものとします。
    (1)加入申込時に虚偽の申告をした場合
    (2)本規約または諸規定の定めに違反した場合
    (3)不要な問合せや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障をきたした場合
    (4)指定の期日までに会費やサービス利用料の支払いをしなかった場合
    (5)その他、当社が会員として不適切と判断した場合
第9条(個人情報)
  1. 当社は、本サービスの申込または利用等を通じて当社が知り得た会員等の個人情報(以下「個人情報」といいます)について、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. 会員は、会員等の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
    (1)会員またはその同居人より依頼を受けた各種サービスを当該会員または同居人に対して提供するため
    (2)本サービスの運営上必要な事項を会員に知らせるため
    (3)本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
    (4)本サービスの利用状況や会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
    (5)関連サービスや商品の情報を提供するため
  3. 当社は、本サービスの提供に係る業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。
  4. 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は会員等の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
    (1)個人または公共の安全を守るために緊急の必要があるとき
    (2)裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
    (3)当社の権利または財産を保護するために必要不可欠である場合
    (4)当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じたとき
第10条(規約の追加・変更)
本サービスの運営上、目的の遂行に必要な場合またはその他必要に応じて、会員の承諾または会員への事前通知なく、会員規約を変更することがあります。
第11条(免責)
  1. 当社は、本サービスの運営に関して故意または重大な過失がない限り、会員等に対して損害賠償義務を一切負わないものとします。
  2. 当社は会員がその会員期間中に本サービスを利用できなかったことにより不利益の発生等に関する場合も同様に、一切の責任等を負いません。
  3. 情報の利用について、これを会員に強制するものではなく、利用した責任は会員に帰属するものとします。
  4. 当社は、その状況等を鑑みて、やむを得ない理由により本サービスの提供を拒否する場合があります。

第2章ストーカー対策支援サービス

第12条(内容)
会員がストーカー被害に遭い、警察への被害届を出した場合、発生より14日以内に当社専用ダイヤルを利用して報告し、次の各号の対応サービスをサービス対象物件入居期間中に1回受けることができます。但し、午後9時以降午前9時までの間の受付については翌日対応となる場合があります。
(1)サービス対象物件室内の盗聴器探索サービス
(2)前項により盗聴器が発見された場合の玄関鍵交換サービス(上限15,000円迄)
(3)前項により盗聴器が発見され、玄関鍵交換を当日中に出来なかった場合、被害当日1泊分の宿泊費実費、および宿泊先に向かうために利用した交通費実費を合計で上限10,000円まで補助金として給付します。
(4)被害時継続してサービス対象物件に居住することができなくなり、発生から3か月以内に他の物件に転居が必要になった場合、当社指定の申請方法にて当該物件からの転居見舞金100,000円を給付
第13条(除外事項)
次の場合はストーカー対策支援サービスの対象外とします。
(1)ストーカー被害に遭われた方が、会員本人または登録の同居人ではなかった場合
(2)警察への被害届が受理されていない場合
(3)当社指定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
(4)その他当社が不適切と判断した場合

第3章 鍵紛失宿泊補助サービス

第14条(内容)
サービス対象物件にて鍵の紛失もしくは故障等、鍵のトラブルにおいて、開錠ができなかったことにより入室できなかった場合、当社専用ダイヤルを利用して報告し、次の各号の対応サービスを会員期間1年間に1回受けることができます。1年間に1回まで発生した宿泊基本料金のうち補助金として最大10,000円までを支給します。
(1)被害当日1泊分の宿泊費実費、および宿泊先に向かうために利用した交通費実費を合計で上限10,000円まで補助金として給付
第15条(除外事項)
次の場合は鍵紛失補助サービスの対象外とします。
(1)サービス対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
(2)会員または登録同居人以外の場合
(3)当社所定の手続き方法にて申請がされなかった場合
(4)その他当社が不適切と判断した場合

第4章 盗難転居支援サポートサービス

第16条(内容)
会員の申込時に登録したサービス対象物件室内(ベランダは除く)において侵入盗難被害に遭い、警察への被害届を出した場合、発生より14日以内に当社専用ダイヤルを利用して報告し、次の各号の対応サービスをサービス対象物件入居中に1回受けることができます。但し、午後9時以降午前9時までの間の受付については翌日対応となる場合があります。
(1)侵入盗難被害に遭ったサービス対象物件から3か月以内に転居せざるを得なくなった場合、弊社指定の申請方法にて当該物件からの転居見舞金100,000円を給付
第17条(除外事項)
次の場合は盗難転居支援サービスの対象外とします。
(1)サービス対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
(2)会員または登録同居人以外の場合
(3)当社所定の手続き方法にて申請がされなかった場合
(4)その他当社が不適切と判断した場合

第5章 駆けつけサービス

第18条(内容)
サービス対象物件室内(以下「対象室内」という)における「駆けつけサービス」対象トラブル発生時に、当社専用ダイヤルにて報告した場合、次の各号のサービスを受けることができます。但し、概ね60分を超える超過料金、特殊作業料金、部品代実費については会員負担にて現地精算するものとします。また次の各号の対応サービスを会員期間1年間に1回受けることができます。
(1)対象室内における目に見える範囲の上水・下水トラブルの応急処置サービス
(2)対象物件玄関(共用部を除く)の鍵紛失による開錠作業サービス
(3)対象物件外側に面するガラス破損の養生もしくは交換作業サービス
第19条(除外事項)
次の場合は駆けつけサービスの対象外とします。
(1)サービス対象物件以外の場所、および建物共有設備におけるトラブル対応
(2)会員または登録同居人以外の場合
(3)当社所定の手続き方法にて申請がなされなかった場合
(4)サービス提供時に本人確認ができない場合
(5)その他当社が不適切と判断した場合

第6章 優待サービス

第20条(内容)
優待サービスは、当社の委託先が提携する企業より提供される会員限定の優待サービスです。会員は、優待サービス専用のホームページに掲載されている宿泊施設やレジャー施設、ショッピング、グルメ、エステ、その他施設等を優待価格で利用することができます。
第21条(サービス内容)
  1. 会員は、優待サービスの利用に際し、優待サービスの専用ホームページに記載された会員規約をよく読み、同意の上で利用するものとします。
  2. 会員は、専用ログインID及びパスワードで優待サービスの専用ページにログインすることで、会員優待サービスを利用することができます。
第22条(変更・休止等)
優待サービスは、利用者の承諾なく、また利用者への事前の通知なく、任意に優待サービスの全部又は一部を変更すること、休止しることがあります。

契約内容の変更、サービスの解約について

ご契約中に、契約者または同居人の登録情報を変更をする場合やサービスの解約のお申し出は、販売代理店(借用戸室の管理会社)にご連絡ください。尚、サービスが適用されている借用戸室から退去した場合は、販売代理店が退去日の月末をもって解約手続きを行います。

ライフアシストデスクのご利用について

ご利用の際の注意事項

  • サービスのお申込は、借用戸室の管理会社にて、お手続きをしてください。
  • サービスのご利用は入居日以降となります。
  • サービス利用料金のお支払いや、加入および更新手続きが完了していない場合はサービスを受けられない場合があります。
  • サービス提供業者の状況によっては、出動までに時間がかかり、ご希望に添えない場合があります。
  • 一部の地域については、本サービスをご利用できない場合があります。
  • 有料の範囲についてご了承を頂いたうえで、出動の手配を致します。作業料金および材料費については追加でのご負担となります。
  • 現場の状況により、受付時にお伝えした料金から変更になる場合があります。
  • トラブル内容や作業員の状況により現場への訪問が翌営業日以降になる場合がございます。

フリーダイヤル 0120-899-969
24時間・365日受付

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